2018-12-11 第197回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
このため、農林水産省内に肉用子牛の生産、流通の専門家で構成される検討会を設置いたしまして議論を重ねた結果、十一月の二十日に、保証基準価格の算定に当たりましては、現行の輸入自由化前七年間の農家販売価格に代えて過去七年間の生産費を基礎とする、小規模な肉用子牛経営の実態を踏まえつつ、酪肉近で示されている近代化を促進する方向に沿ったものとすることが適当である等の取りまとめが行われまして、この旨、十二月の三日
このため、農林水産省内に肉用子牛の生産、流通の専門家で構成される検討会を設置いたしまして議論を重ねた結果、十一月の二十日に、保証基準価格の算定に当たりましては、現行の輸入自由化前七年間の農家販売価格に代えて過去七年間の生産費を基礎とする、小規模な肉用子牛経営の実態を踏まえつつ、酪肉近で示されている近代化を促進する方向に沿ったものとすることが適当である等の取りまとめが行われまして、この旨、十二月の三日
このため、農林省の中に肉用子牛の生産、流通の専門家で構成されます検討会を設置いたしまして議論を重ねた結果、十一月の二十日に、現行の輸入自由化前の七年間、昭和五十八年から平成二年でございますが、の農家販売価格に代えて過去七年間の生産費を基礎とし、二点目として、小規模な肉用子牛経営の実態を踏まえながら、酪肉近で示している近代化を促進する方向に沿ったものとする等の取りまとめが行われたところでございます。
その見直しに当たっては、農林水産省内に専門家で設置されました検討会でいろいろ議論をいたしまして、先ほど先生から御指摘もあった、現行の輸入自由化前の七年間の農家販売価格に代えて過去七年間の生産費を基礎とすることが適当である、また、小規模な肉用子牛経営の実情を踏まえつつ、酪肉近で示している近代化を促進する方向に沿ったものとすることが適当である等の取りまとめが行われ、三日の審議会にも報告をいたしました。
そして、肉用子牛の乳用種の保証基準価格ですが、平成三年の牛肉の自由化の影響を緩和するために、輸入の自由化前の農家販売価格の水準を維持して子牛の再生産を保証する市場取引価格を輸入自由化前の農家の販売価格を基にその後の経済情勢を加味して品種ごとに算出しているということでございますが、二十四年度は十一万六千円でありました。
したがって、その価格の積算につきましては、自由化前七年間の農家販売価格を基礎にいたしまして、その後の生産コストの動向等を踏まえて算定するということになっておりまして、そのような形で、きちんとルールに基づいて算定したのが御指摘の三十一万という価格でございます。
牛乳の農家販売価格の総合乳価全国平均は平成五年度以降もう全部下がって推移しています。水の値段よりも安くなって当然というような風潮に無理があるのではないでしょうか。 それから、乳価について指摘したいのは、その国の事情によってかなり違うとこちもあります。
これは過去七年間のデータを使って、過去七年間における肥育牛の農家販売価格と市場の枝肉卸売価格の関係式を使って換算をするということでございます。
そこで、この算定の根拠になっているのを指定食肉に見ますと、基準期間の農家販売価格に生産費指数、需給調整係数を乗じたものを枝肉価格に換算し、通常の変動の上限下限をとって算定するということになっているわけでございます。
もし、そういうふうな理解に立ちますと、昨日の和牛の基準価格千四百二十五円六十五銭というものを農家販売価格にこれを換算をいたしますと九百二十円ぐらいの計算になります。これは私どもの内部の試算でございます。 ところが、先般公表になりました農林省の昭和五十六年の生産費調査の第二次生産費はキロ当たり千百五十三円でございます。そうしますと二〇%ほど基準価格が農家販売価格換算で安いということでございます。
POは基準期間、つまり過去七年間におきます去勢の肥育和牛の農家販売価格をとっております。それからIが基準期間過去七カ年間の平均価格に対します価格決定年度の去勢の若齢肥育和牛の生産費指数、つまり生産費の変化率でございます。mとkは、農家販売価格を枝肉の卸売価格に換算する換算係数でございます。
P0は基準期間におきます去勢肥育和牛農家販売価格。基準期間は過去七年間をとっておりますので、その間の農家販売価格に相なるわけでございます。Iはその七年間に対します価格決定年度、つまり昭和五十六年度の去勢の若齢肥育和牛の生産費指数でございます。生産費の変化率ということが言えると思います。mとkは農家の販売価格を卸売価格に換算する係数でございます。vは卸売価格の変動係数ということでございます。
P1は基準期間における去勢肥育和牛農家販売価格でございます。基準期間は過去七年間をとっておりまして、昭和四十八年二月から五十五年の一月までをとっております。その間の去勢の肥育和牛の農家の販売価格でございます。
それから、安定価格を算定いたします場合に基礎となります農家の販売価格がございますが、これにつきましては、実勢価格が安定上位価格を上回っている場合には安定上位価格に見合う農家販売価格に修正をしておりますが、同時に、安定基準価格を下回っている場合には安定基準価格まで引き上げて修正をしているわけでございまして、両方あるわけでございます。
豚肉の農家販売価格、卸売価格が低迷している中で、小売りである末端価格は少しも下がっていないというのが現状であります。スーパーなどの小売価格から卸売物価を逆算すると、六百六十円に達するものもあると言われ、小売段階の粗利益率は四〇%ないし五〇%にふくらんでいるという実態でありますが、これは消費量を減退させる原因の一つであると思いますが、どう認識なさいますか。
それからもう一つ、農家販売価格につきまして若干の修正を私ども行っておりますが、この修正は、安定上位価格を突破したときには安定上位価格に引き戻して修正をいたします。
基準期間と言いますのは、牛肉につきましては、過去七年間、昭和四十八年の二月から昭和五十五年の一月までの期間でございますが、その間におきます去勢肥育和牛の農家販売価格でございます。Iといいますのが、基準期間、ただいま申し上げました七年間に対します価格決定年度、つまり昭和五十五年度でございますが、その去勢若齢肥育和牛の生産費指数でございます。生産費の変化率でございます。
また、過去五カ年の肉豚農家販売価格の平均を求めるのに、農家販売価格の実際値を、枝肉卸価格の安定価格を、肉豚農家販売価格に置きかえて修正価格としているというように、低くなっているじゃないか。
その一つは、現在、肉牛、肉豚の農家販売価格をもとにいたしまして政府は算定をいたしておりますけれども、基準になります肉豚あるいは肉牛販売価格、これが上位価格に見合う価格以上に出ますと頭をちょん切ってしまうというやり方をしておるわけでありまして、いわゆる頭切りを実施をいたしておりますが、これでは本来の需給実勢方式になっていないのじゃないかという点を指摘をいたしたいわけであります。
○加藤(紘)委員 肉豚の安定帯のはじき方の中で一つ問題なのは、いわゆる農家販売価格は、過去五年間の実勢を見まして、平均を見まして、それに生産費の上昇率をいろいろむずかしい計算で掛けていくというわけですね。この農家販売価格というのは実は一番基礎になる重大な数値だと思うのですが、需給実勢方式と言いながら、どうも実勢を使っていないじゃないか。
そういう計算をいたしますと、一千三百三十円という中心価格は、一頭五百六十七キロが生産費調査の平均になっておりますので、これを用いますと、四十九万二百五円の農家販売価格ということになるわけでございます。
○沢邊政府委員 これは二ページの算式をごらんいただきますと、ここにありますように、何倍というやり方ではございませんので、過去の実績から見まして、生体の農家販売価格に対しまして一・三五〇を掛けまして、それに百六十三円四十二銭を足すと、これまでの傾向からいたしまして枝肉価格に換算できるという、その換算の係数を用いて一千三百三十円を出しておりますから、それを逆にすればもとの生体価格が出るということになるわけであります
それから、農林省が諮問された中で、時間がないので一点だけお伺いしますが、「昭和五十年度指定食肉安定価格算定説明参考資料」というのがありますが、これの三ないし四ページの表の下の方に、指定食肉の安定基準価格及び安定上位価格の算出の中で恥というのがございますが、要するに、基準期間における肉豚農家販売価格というものでありますけれども、これが二百八十円となっておりますけれども、頭打ち方式をとっているわけです。
そこで、毎年決定しておりますのは、第一の算式によります需給実勢方式というのでやっておるわけでございますが、この方式、考え方は、過去五カ年間の肉豚の農家販売価格、肉豚——枝肉ではなしに肉豚の農家販売価格の平均をとりまして、月別の平均をとりまして、異常に高いものは頭打ちにした上で、修正をした上で月別平均をとりまして、それに基準期間、五カ年間に対しますごく最近までの生産費の値上がり率、生産費が上がっておりますので
それで、いま東京の市乳の農家販売価格は大体六十一円ぐらいでございますけれども、六十四円七十二銭ぐらいかかってしまって、まだいまの段階ではコスト的に無理な面がありまして、これよりも還元乳のほうがまだ割り安であるという実態がございます。これを大阪について見ますと、現実に宮崎から持ってきておる、あるいは熊本から持ってきておるのですが、これもわれわれ、いろいろと計算をいたしてみたわけです。
○瀬野委員 この修正値を見ますと、あくまでも当初から農林省が据え置きを前提として考えている、そして審議会に諮問をして答申を待つ、こういう姿勢であるから、結果的には据え置きということを前提に逆算して、このような無理な上位価格の修正値を出し、さらには肉豚農家販売価格の修正値を修正して無理に二百五十四円五十銭と出ている。
○増田(久)政府委員 従来とも実はこのm、kと申しますか、mを掛けて常数のkを出すというやり方をやっておるわけでございますが、これは最近時でY=mX+k、Yは枝肉一キロ当たりの卸価格、Xはいわゆる農家販売価格ということで、それにk——常数ということで、従来からある算式を一定の回帰式で求めているやり方をやっているわけでございます。
○瀬野委員 そこで、このいわゆる上位価格に、枝肉の卸価格のところの修正値が出ております、この修正値をいわゆる肉豚農家販売価格のほうへ引き直しているというように私は思うわけです。いわゆる単純計算でこのように修正をしている、かように見受けるのですが、従来こういったことは例がないのに、今回なぜこういった修正をするようにしたのか、その点もひとつ明らかにしてもらいたいと思います。
した価格の形成というものは行なうべきではないのではないかというようなことが言われておりまして、なお先生お手元に数字をお持ちかと思いますが、「算式1」と「算式2」を比較していただきますと、「算式2」がいわゆる肉豚の推定生産費ではじいた方式でありますが、これが今度私たちの試算では三百七十三円三十二銭で、〇・九九を用いてはじいたいわゆる需給実勢方式による試算が三百八十四円一銭と、こういうふうに肉豚の農家販売価格
申し上げますならば指数化方式として農家販売価格をもとに生産費の変化率で修正して、価格決定年ベースの枝肉に評価がえしたもので、これを中心価格と考えて、安定基準価格はこの中心価格の一〇%下に設定するという、いわゆる農林省の考え方は市価主義の考え方であることには間違いありません。そこでこの算定方式では、絶対的基準となるのは肉豚の生産費ではなくて、過去の肉豚の販売価格である。
それから、昨年の乳価の引き上げがあったにかかわらずというようなお話がございましたが、この調査は、先ほど来申し上げておりますように、三十九年の九月までの調査でございまして、飲用乳の引き上げに伴います生乳の農家販売価格の引き上げは、昨年の六月から九月までの四カ月分、つまり、年間の三分の一が入っておるだけでございますので、引き上げ以後における生産費と、それから販売費との関係は、この調査からは完全に出ていないというふうに